建設業の決算変更届でお困りですか?

決算変更届でこんなお困りごとはありませんか

・手続きが難しく困っている
・行政書士に頼まず自社で手続きを進めたいが、なかなか時間が取れない
・建設業許可に詳しい行政書士に相談しながら決算変更届の手続きを進めたい

なかなか難しい決算変更届の手続き

決算変更届を行うためには決算書を読み取る知識と経験が必要になりますが、本来の業務が忙しく知識修得の時間が取れないとか、工事経歴書の記載の方法、工事施工金額の内訳の記載方法が分からない・・・とお悩みになることが多いです。

当事務所にご相談いただくケースでもいつまでに提出したらいいかわからないとかどんな書類を作成したらいいかわからない、種類作成に費やす時間がないなど様々な原因で決算変更届の手続きを進められない方がいらっしゃいます。

決算変更届の申請のための必要書類

まずは決算変更届の書類一式の記載・作成方法についてひとつずつ解説していきます。

決算変更届
変更届出書や事業年度終了届などと呼ばれることもある書類で、その名称は地域により異なります。

事業年度終了から4か月以内に提出する書類の、もっとも基本になる書類です。

工事経歴書
建設業許可を取得している業種の工事に実績に関する情報を記載します。

申請書類を提出する事業年度の前事業年度に完成させた工事や、前事業年度に請け負った未完成の工事を記載します。

元請・下請の別に関係なく、請負金額の大きい工事から順に記載するのが基本となります。

完成工事についてすべて記載したら、未完成工事についても請負金額の大きいものから順に記載します。

記載すべき工事の件数については、各都道府県で決まりがあります。

金額上位10か所といったものもあれば、すべての工事の請負代金の70%に達するまでというものもあります。

直前3年の各事業年度における工事施工金額
建設業者の、直近3年の各事業年度に発生した完成工事の施工金額を記載する書類です。

建設業許可の種類ごとに、元請工事と下請工事を区分して合計金額を記載していきます。

また元請工事については、公共工事と民間工事を区分しなければなりません。

財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表)
財務諸表は、決算を行った際に作成する決算書と基本的には同じものです。

ただ、建設業法に沿った形に一部作り直す必要があるため、決算書をそのまま使えばいいというわけではありません。

事業報告書
決算を行った際に作成する決算書の中に、事業報告書は通常含まれていません。

そのため、決算変更届を提出する際には事業報告書を新たに作成する必要があります。

会社の概況や直近の事業年度における変化、財務状況などを記載していきます。

納税証明書
事業者が税金をきちんと納めていることを証明するための書類です。

未納の税金がある場合は、決算変更届が受理されないこともあります。

決算変更届を自分で作成するときの注意点

・提出期限は必ず守る
 決算変更届の提出を怠った事業者には、懲役刑や罰金といった罰則規定が設けられています。

・税理士が作成した決算書は使えない
 正しくは、税理士が作成した決算書類をそのまま使用するのではなく、建設業簿記で書き換える必要があります。

・工事経歴書の作成方法に気を付ける
 工事経歴書は、閲覧した相手に事業者としての実績をアピールすることができる書類です。
 作成方法がいい加減になってしまうと、会社の実績を正しくアピールすることができなくなります。

当事務所の解決事例

当事務所では、以上のような手続きを要する決算変更届につき、これまで様々な状況のお客様よりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1
長年、決算変更届の事務を行っていた事務員さんが退職されたとのことでしたが、建設業以外の兼業があり、後任の方にはとても難しく手に負えないとのことで、ご依頼をいただきスムーズに届出を完了することができました。

解決事例2
個人事業主の方で、奥様が確定申告の書類を作成していました。
税務書類の作成で疲れた後に、建設業の書類(工事経歴書など)の作成が必要ですので、かなり苦戦されていました。
そこで、当事務所にご依頼いただいたことで、手間がかからずスムーズに届出を完了することができました。

決算変更届のこと、当事務所に相談してみませんか

決算変更届の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないといった状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、決算変更届に関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと決算変更届の手続きをスムーズに進められる、難しい書類作成に悩まされずに済むなど様々なメリットがあります。

決算変更届でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に決算変更届をご依頼いただくメリット


・ご自身で手続きされる場合と比較して圧倒的に時間・労力を削減することができます。
・決算変更届の手続きだけではなく経審・入札をお考えの方にも対応できます。
・決算変更届や更新時期には予めお知らせをしますので失念により許可が失効するという事が防げます。

決算変更届の業務内容


事前相談から書類作成、窓口での申請までが含まれており、お客様には最低限の労力で完了いたします。

決算変更届の料金

22,000円(税込)

下記ページよりご連絡をお待ちしております。

https://konishigyousei.com