開業したばかりでは建設業許可は取れないのか?

こんにちは。
大阪市南森町の税理士・行政書士の小西です。

建設業許可の申請には、様々な書類の作成が求められますので、お忙しい事業者様にとっては、用語の意味から様々な要件まで悩みが絶えません。

とくに、開業したばかりの業者様からは、独立してすぐに 1日でも早く建設業許可を取得したい という問い合わせが弊事務所に多く寄せられています。

建設業許可を取得するには、いくつかの要件が必要とされており、厳格な審査がされてます。
特に、次の2つの人的要件が重要です。

1 建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる
2 許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる

1の要件を満たすためには、以前勤めていた会社で5年又は6年以上、取締役であったことが必要になります。

もし、この要件を満たすことが難しいようであれば、個人事業又は法人として少なくとも5年待ってから申請する必要があります。

この場合、申請時に確定申告書や工事の注文書等の書類が必要となりますので、きちんと保管をしておくようにしましょう。

2の要件については、資格をすでに取得していれば要件を満たせます

独立してすぐに建設業許可の取得を考える場合には、1の経営業務の管理責任者の要件を満たせないために、すぐには許可申請ができないケースがほとんどです。

5年間待つことに意味は無かった

「開業してすぐに建設業許可を取ることはできないと聞いたので、5年経つまでは許可の必要のない仕事ばかりを請けてきました」
というお客様がいらっしゃいました。

ただ、実際にお客様のこれまでの経歴を詳しくお聞きすると、そのお客様は開業時点ですでに建設業許可に必要な要件を満たしておられました。

つまり、5年間待つことに意味は無かったのです。

建設業許可を取得するために、どの要件をどれだけ満たしていないのか、いつまでにどのような実績や書類を残すことで許可を取得できるのかを明確にするためには、できるだけ早い時点で専門家のアドバイスを受けておくほうがいいでしょう。

建設業の許可の取得について相談されたい方は、下記ページよりご連絡くださいませ。

https://konishigyousei.com