【令和4年~】売上300万円以下の副業は節税ができなくなる

こんにちは。

大阪市南森町の税理士の小西です。

2022年8月1日に、国税庁が「副業所得が300万円以下の場合は雑所得とする」という改正案を発表しました。

会社員で副業をしている方にとっては、痛手となる改正となりますので
改正案の内容を説明します。

【改正案】令和4年から、副業収入300万円以下は「雑所得」に該当へ

現状は、サラリーマンなどの副業による所得はいくらであっても「事業所得」として、確定申告が可能でした。

改正案では、下記の判断基準が追加されます。
「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」

つまり、売上高が300万円以下の場合は、「事業所得」と認められにくくなり「雑所得」になる、ということです。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

雑所得となることのデメリット

「雑所得」となることで、主に「青色申告特別控除(青色申告で65万円の特別控除を受けることができる)」と「損益通算(副業の赤字額を本業収入から差し引く)」ができなくなります。

その他、雑所得になることで受けることができないものは下記の通りです。

一方で、「雑所得」となったとしても、副業の収益に対しては「社会保険料が上がらない」というメリットは残っています

売上300万円以下でも事業所得とすることは可能

売上が300万円以下の場合、特に“反証のない”限り、雑所得に該当し、青色申告控除等のメリットが使えなくなりますが、反証のある場合に該当すれば、売上が300万円以下でも「事業所得」として申告することが可能です。

反証のある場合とは、例えば、
・継続して事業所得で申告していたものの、新型コロナの影響などといった特殊な事情により、売上が300万円以下になった場合
・開業したてで先行投資や顧客開拓のコストがかさみ、売り上げがほとんどたてられなかった場合
・事業を変更し、売上が300万円以下になった場合

まとめ

現時点(2022年8月17日時点)では、改正案ですが、このまま改正されれば、令和4年分以後の所得税から適用となります。つまり、今年2022年分の確定申告からということを意味します。
本気で事業に向き合っている人であれば、これらの規制が導入されたとしても何ら影響を受けることはないはずですが
これから独立して事業を始めようと思っている人にとっては、不安に思う点がある改正となります。

この改正に関わらず、資金繰り改善・節税に関するコンサルティングを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。