こんにちは。
大阪市南森町の税理士の小西です。
建設業を営む際には、建設業許可の取得が必要であると建設業法の第3条には示されています。しかし、例外として軽微な建設工事のみを請け負う場合であれば、建設許可が不要であるとされています。この軽微な建設工事を500万円未満の工事と捉えるケースが多く、一般的に500万円未満の工事は建設業許可が不要であると考えられています。
では、500万円未満の工事は本当に建設業許可が不要なのでしょうか。今回は、500万円未満の工事について詳しくご説明します。
建設業許可が不要な工事の要件とは
建設業許可は、原則としてすべての建設業者に必要な許可です。しかし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を取得しなくてもよいとされています。
建設業法施行令第1条の2では、軽微な建設工事に該当する工事を次のように示しています。
「第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。」
つまり、次のような工事の場合が軽微な建設工事に該当します。
(1)工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
(2)工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事以外の場合)
(3)または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の建設工事
したがって、1件の請負金額が500万円未満の工事は、建設業許可は不要となります。反対に、工事の請負代金が500万円以上となる場合や建築一式工事の請負代金が1,500万円を超える場合には、建築業許可がなければ工事を請け負うことはできません。
建築一式工事以外の請負金額が500万円未満の工事は、軽微な建設工事の1つとして数えられ、建設業許可が不要です。しかし、請負金額500万円未満とは、どこまでの金額を含めて500万円未満であるのかを正確に把握しておかなければなりません。
もし、建設業許可がないにもかかわらず、軽微な建設工事以外の工事を請け負った場合には、建設業法違反となってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、建設業許可の不要な500万円未満の工事が示す、正確な基準を把握しておきましょう。
消費税を含めた工事代金が500万円未満でなければならない
まず、請負代金500万円未満は、消費税を含めた額でなければなりません。消費税10%を加えた額が500万円以上となった場合は、建設業許可が必要になります。
分割契約の場合は、合算した請負金額が500万円未満でなければならない
工事を請け負う場合には、契約を分割するケースもあるでしょう。建設業法施行令第1条の2第2項には、分割契約にも言及する文言があります。
「前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」
つまり、契約を2つ以上に分割した場合は、それぞれの契約の請負金額の合計額が500万円未満でなければならないのです。例えば、契約を250万円と300万円の2つに分けた場合、合計額は550万円となるため、この工事は建設業許可が必要となります。同様に、期間を空けて複数の工事を請け負った場合であっても、請負代金を合算した額が500万円を超える工事は、建設業許可が必要です。また、工種ごとの契約が複数ある場合、断続的な額の小さい契約が複数ある場合なども、すべて合算した合計額が500万円以上となれば、建設業許可が必要になります。
契約上では、請負代金が500万円未満になるように分割されていても、実態が1つの請負契約であるかどうかで建設業許可が必要かどうかは判断されるのです。
請負工事代金が材料費込みで500万円未満でなければならない
建設業法施行令第1条の2第3項では、軽微な建設工事の材料費について次のように示しています。
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格または市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」
注文者が材料を提供する場合は、材料の費用と運送費も請負代金の額に含めなければならないというわけです。例えば300万円の請負契約であったとしても、材料費と運送費の合計が200万円であれば、合計額は500万円となります。500万円未満には500万円は含まれないため、この工事は建設業許可が必要な工事と判断され、建設業許可のない建設業者が請け負うことはできません。
500万円というラインの把握が曖昧だったために、請負代金が500万円を超える工事を建設業許可のないまま請け負った場合には、次のような重い罰則が科せられます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請け負った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
また、指示処分や営業停止処分を受ける可能性もあります。
今後5年間、建設業許可の取得が認められない
建設業許可がないまま500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となります。建設業法に違反した事業者は、今後5年間は建設業許可を取得することができません。5年間、建設業許可を取得できなければ、その間に請け負えるのは500万円未満の軽微な建設工事だけとなってしまいます。
元請の立場で下請に500万円以上の工事を発注する場合の注意点
ここまでは、下請会社として建設業許可のない建設業者が500万円以上の工事を請け負った場合についてご説明してきました。しかし、元請の立場で下請会社に工事を発注する場合も注意が必要です。建設業許可のない下請会社に500万円以上の工事を発注してしまった場合は、工事を請け負った下請会社だけでなく、工事の発注元である元請会社も建設業法違反に問われる可能性があります。
建設業法に違反したとなれば、1年以内の営業停止処分を受ける可能性があり、さらに情状が重いと判断されれば、建設業許可が取り消される可能性もあるのです。一度、建設業許可が取り消されれば、5年間は建設業許可の取得ができません。事業の存続にも関わる大きな問題となるため、発注する立場であっても軽微な建設工事の500万円が示す意味を正確に理解しておく必要があります。
建設業許可の申請にお悩みの場合は専門家に相談を
建設業許可を取得せずに請け負える工事は、請負金額が500万円未満の軽微な建設工事です。今後も、軽微な建設工事のみを請け負っていく考えであれば建設業許可の申請は要りません。しかし、これまでに500万円に近い金額の工事を請け負ってきた実績がある場合は、今後、消費税の増税や提供される材料費の高騰などにより請負代金が500万円を超える可能性があります。このような場合は、万が一、請負代金が500万円を超えた工事を請け負ってしまうと建設業法違反となってしまいますので、早めに建設業許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか。また、将来的に事業規模を拡大し、500万円以上の建設工事を請け負いたいと考えている場合も建設業許可の取得準備を進めておいた方が安心です。
とはいえ、建設業許可取得には費用も手間もかかります。建設業許可を取得すべきかどうかお悩みの場合は、建設業に詳しい専門家に相談をしてみるとよいでしょう。税理士法人松本には、建設業に詳しい税理士や行政書士が在籍しています。建設業許可取得にお悩みの際には、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
500万円未満の工事を請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。
しかし、消費税や提供された材料費を含めた額が500万円を超える場合には、建設業許可が必要となります。また、契約書が分割されている場合などでも、実態として1つの請負契約である場合には、請負金額の合計が500万円を超える工事には建設業許可が必要です。もし、建設業許可のない状態で500万円以上の工事を請け負った場合には、罰則の対象となり、5年間は建設業許可を取得できなくなってしまいます。
今後の事業を拡大していきたい場合や現在も500万円に近い工事を請け負っているような場合は、建設業許可を取得すべきかどうかを検討すべきです。
建設業の許可の取得について相談されたい方は、下記ページよりご連絡くださいませ。