こんにちは。
大阪市南森町の税理士・行政書士の小西です。
住宅ローン控除とふるさと納税は、どちらも所得税や住民税を控除できる制度です。
「住宅ローン控除とふるさと納税を併用すると損」と言われることがありますが、そんなことはありません。
大半の方が併用しても両方の控除を受けられますし、ふるさと納税の返礼品ももらえるので、お得です。
今回は住宅ローン控除がある方がふるさと納税をしても損をするのかどうか、具体的な事例も挙げて解説します。
1.ふるさと納税の概要
ふるさと納税は、ご存じの通り、自分の選んだ自治体に寄附を行うことで各自治体から返礼品を受け取ることができ、寄附額のうち2,000円を超える金額については所得税と住民税から控除される制度です。
控除を受けるためには、原則、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただ、納税先の自治体数が5団体以内である場合は、各自治体に申請することで手続きが完結する「ワンストップ特例制度」を利用することができます。
また、「ワンストップ特例制度」を利用する場合は、寄附額の2,000円を超える部分の全額が住民税から控除されます。つまり、所得税からは控除されないということです。
2.住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(所得税から控除しきれなかった部分は、97,500円を限度として翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
控除を受けるためには、適用1年目には確定申告が必要です。
適用2年目以降は勤務先に書類を提出することで、年末調整で完結することができます。
3.ケース別のシミュレーション
「ワンストップ特例制度」を活用することで、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合であっても、最大限メリットを受けることができます。
ただし、「ワンストップ特例制度」は確定申告をしていない人のみが利用できる制度なので、住宅ローン控除の適用1年目は必ず確定申告を行う必要があるため、利用することができません。
確定申告でお悩みのことがあれば、下記よりお問い合わせください。