土地・建物の不動産売却時の
税務相談
不動産を売却した際には確定申告が必要となります。
申告は個人の方ではひとりで行うことが難しく税理士への相談がおすすめです。
申告や特別控除など、わかりやすく不動産譲渡の申告をサポートします。
こんな場合にご相談ください
不動産の売却益(譲渡所得)は確定申告が必要です。
不動産を売却した場合の売却益を譲渡所得といい、譲渡所得が発生した場合は、確定申告で申告する必要があります。
売却した利益から、取得費や諸費用を差し引いて利益が残る場合に税金が発生します。
売却して損が出てしまった場合には、確定申告は不要ですが特別控除などの特例を受ける場合等には申告が必要です。
このような土地や建物を売却時の税務相談も行っております。まずはオンライン相談で一度ご相談ください。
納税率
所有期間が5年以下の場合
納税率39.63%
所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%
所有期間が5年を超える場合
納税率20.315%
所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%
譲渡所得金額の計算方法
基本的な計算式
譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
税額の計算方法
基本的な計算式
納税額=(譲渡所得金額-特別控除額)×冒頭に示した税率
特別控除額
土地建物を売ったとき、特例として特別控除が受けられる場合があります。
しかし特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて合計5,000万円が限度となります。詳しくは国税庁のウェブサイトをご覧ください。
公共事業などのために土地建物を売った場合 | 5,000万円の特別控除 |
マイホーム(居住用財産)を売った場合 | 2,000万円の特別控除 |
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 | 2,000万円の特別控除 |
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 | 1,500万円の特別控除 |
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 | 1,000万円の特別控除 |
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 | 800万円の特別控除 |
低未利用土地等を売った場合 | 100万円の特別控除 |