こんにちは。
大阪市南森町の税理士の小西です。
個人事業者で、事前に税務署に届出を提出することによって、家族 たとえば、奥さんに対する給与を経費にすることができます。
その場合、問題は「いくらまでなら経費として認められるか」ですが、もちろん、これには税法で具体的に限度額が決められているわけではありません。
税務署が決めている要件は下記のとおりです。
自分で確定申告書を作成していた方の事例
先日、これまで自分で確定申告をしている方の所得税の確定申告書を見させていただくと、月額 50万円の給与を奥様に出していました。
たしかに、一般常識で考えると、月額50万円は多い金額です。
ただ、事業がそれなりの収益が出ていることもあります。
届出も提出はされていました。
事前に届出を出した金額の範囲内で給与を支給していますので、形式上 OKです。
ただ 結論、非常にリスクがあることを具体的に説明させていただき、これからの家族への給与の金額を変更するようにしました。
過去の判決
国税不服審判所 平成21年6月3日判決
国税不服審判所 平成19年1月18日判決
これらから読み取れるのは、家族への給与が適正かどうかを判断するためには、下記の実態を判断する必要があります。
・家族として助け合う範囲を超えるものかどうか
・仕事の内容 他の従業員に比べ、内容が濃いのかどうか
・勤務時間 他の従業員に比べ、長く働いているかどうか
・勤務日数 臨時的なものかどうか
これらを検討材料として支払う給与が高いかどうかを相対的に判断します。
長々書きましたが、客観的に考えて適正額で給与を支給する分には問題ありません。
確定申告でお悩みのことがあれば、下記よりお問い合わせください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。