こんにちは。
大阪市南森町の税理士・行政書士の小西です。
個人事業主の確定申告については「青色申告」と「白色申告」があり、「青色申告」を選ぶことでどれだけメリットがあるのか
逆にどれだけのデメリットがあるのかわからず「白色申告」にしている方も多いかと思います。
今回は「白色申告」の方が「青色申告」にすることでどれだけのメリットがあるのか、逆にどのようなデメリットが生じるのかを解説します。
※確定申告が必要かどうかの判断はこの記事を確認ください
「白色申告」と「青色申告」の比較
青色申告は白色申告に比べて税制の優遇が多く、納税額を抑えることができます。
主な優遇措置は次の4つです。
- 青色申告特別控除・・・最大65万円を所得(儲け)から差引くことができます。
- 青色専従者給与 ・・・配偶者や親族が事業を手伝っている場合に支払った給与を必要経費として差引くことができます。
- 純損失の繰越控除・・・赤字の金額を3年間繰越し、利益が出た年度の所得から引くことができます。
- 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例・・・30万円未満の消耗品費をその年の必要経費にすることができます。
特に「青色申告特別控除」は青色申告をするだけで、最低10万円~最大65万円 利益を削減できるので、これだけでも「青色申告」にするメリットがあります。
「青色申告」にすることのデメリット
「白色申告」の人がするべきことと、「青色申告」の人がするべきことの違いについてです。
青色申告の控除額によって、やるべきことが変わるのですが
「白色申告」 と 「青色申告の 控除額10万円」には、差はありません。
つまり、「白色申告」の方が「青色申告」を選んでも、デメリットは全くありません。
控除額を10万円から55万円、もしくは65万円に増やすためには、複式簿記にする必要や、期限内申告・電子申告にするという手間(デメリット)は発生しますので
控除額を増やしたい場合には、具体的になにをすればいいのか専門家に相談した方がいいでしょう。
(もしくは確定申告を丸投げして、最善の方法を選んでもらうのも良いと思います)
確定申告でお悩みのことがあれば、下記よりお問い合わせください。