こんにちは。
大阪市南森町の税理士・行政書士の小西です。
個人事業主として活動している人、または自営業を営んでいる人は、1年間の所得が一定額を超えると確定申告をする必要があります。
ただ、事業を始めたばかりの人にとって、確定申告は複雑に思えてよくわからない、と不安に感じることもあるのではないでしょうか。
今回は、個人事業主や自営業者の確定申告について、確定申告が必要な人についてわかりやすく解説します。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税額を申告し、納税するための手続きです。
所得税額は、1年間の売上から必要経費と所得控除を差し引いて課税所得を算出し、該当する所得税率を掛けて計算します。
確定申告を行う期間は、原則として2月16日から3月15日の1ヵ月間です。
この1ヵ月の間に申告書の提出と納税を完了させる必要があります。
すでに源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足が精算されます。
個人事業主・自営業で確定申告が必要な場合
個人事業主や自営業者は、1年間の合計所得が48万円を超える場合、確定申告をする必要があります。
課税所得を求めるには、収入から所得控除を差し引いて算出します。所得控除のなかにはすべての人に適用される基礎控除があり、最大48万円が控除されることになっています。これにより課税所得が基礎控除の額を超えたときは確定申告が必要になります。
また、給与所得がある人が副業として事業も行っている場合、事業所得が20万円を超えるときは確定申告が必要です。
個人事業主・自営業で確定申告が不要な場合
個人事業主や自営業者は、合計所得が48万円以下の場合、確定申告は必要ありません。なぜなら、所得から基礎控除の48万円を差し引くと課税所得が0円になるからです。
また、給与所得がある人も事業所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
ただ、青色申告には損失(赤字)を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる「純損失の繰越し」制度があります。この制度を活用するためにも、青色申告者は所得金額に関わらず確定申告をした方が良いでしょう。
ご自身が確定申告が必要かどうか迷われた際は、お気軽にお問い合わせください。