【確定申告】節税対策 4選

こんにちは。
大阪市南森町の税理士・行政書士の小西です。

今回は確定申告で節税をするための方法を4つご紹介します。
まだできていない項目があれば是非活用してみましょう。

個人の方に幅広くできる節税項目として「ふるさと納税」(寄付)があります。
こちらは、「返礼品として受けた品物の金額から2,000円を引いた金額」の分だけお得になるというものです。

ただし、ふるさと納税(寄付)で税金が少なくなる金額に限度がありますので、注意が必要です。
また1年間で寄付した自治体が5ヵ所以内の場合、ワンストップ特例制度により、確定申告不要になります。

個人事業主の方のみになりますが、事業所得の申告を青色申告することで10万円控除・55万円控除・65万円控除を受けることができます。
こちらの控除を利用することで、住民税も同様に控除が受けられ、国民健康保険に加入されている場合には、国民健康保険料の減額も可能です。

個人事業主の方のみになりますが、事業所得の計算上、親族に対する給与を経費にすることが可能です。
但し、注意点として、「事前の届出が必要であること」などの要件を満たす必要があります。

減価償却費の計算方法は主に次の2つです。
①定額法 (毎年一定の金額)
②定率法 (毎年一定の割合の金額)

個人事業主の場合、原則「定額法」で減価償却を行うこととなっています。
届出を提出することで工具器具備品や車両運搬具については②の定率法を使うこともできます。

減価償却方法の違いで初年度 経費になる金額が大きく異なります。

減価償却費の金額が増えることで、経費の金額が増え、利益が下がります。つまり税金を抑えることが可能です。

確定申告でなるべく税金を抑えたい、確定申告をスムーズに完了させたい方は、下記よりご連絡ください。

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