6月は給与明細をよく見よう 変わる住民税額

こんにちは。

大阪市南森町の税理士の小西です。

そろそろ住民税が控除されているか確認できる時期となりました。
住民税決定通知書は、毎年5月~6月に勤務先から配られます。

誰でもできる節税策が「ふるさと納税」

ふるさと納税をしたは良いものの
きちんと住民税が控除されているのか
「住民税決定通知書」を使い、「ふるさと納税」をした分だけ、住民税が控除されているか確認する方法をご紹介します。

住民税決定通知書のどこを見るべきか

住民税決定通知書の左下にある「摘要」という欄を確認します。

摘要の欄に「寄附金税額控除額  〇〇円」と書かれてありますので、その金額を確認しましょう。
この金額が、「ふるさと納税で寄付した金額-2,000円」となっていれば、問題なく控除がおこなわれています。

※確定申告により、ふるさと納税を申請した場合には
一部所得税から税額控除をされていますので、「ふるさと納税で寄付した金額-2,000円-所得税で控除された金額」が住民税決定通知書に記載されている「寄附金税額控除額  〇〇円」が一致していれば、問題ありません。

子どもの保育料の計算に、ふるさと納税は関係ない

子どもの保育料は、親の収入により変わります。

具体的には、「住民税の所得割額」がいくらなのかにより、保育料は計算されます。

この「住民税の所得割額」は、ふるさと納税 や 住宅ローン控除 等の税額控除の反映前の数字ですので
どれだけ ふるさと納税 をしていても、保育料が安くなるということはありません。

※住宅ローン控除をしており、住民税を払っていなくても、保育料の計算には関係ありません。

保育料の対策にはiDeco 小規模企業共済

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、税額控除ではなく、所得控除ですので、「住民税の所得割額」を下げる効果があります。

また個人事業主や会社役員の場合には、小規模企業共済も、所得控除ですので、「住民税の所得割額」を下げる効果があります。

上記以外にも資金繰り改善・節税に関するコンサルティングを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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